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長期優良住宅認定、省エネ向上計画認定、低炭素住宅認定の建築完了報告書等の電子申請
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以下のエラーがあります。
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【1】
会社名
※個人の方は記入する必要はありません。
例)〇〇ホーム、〇〇設計事務所
(200文字まで)
【2】
氏名
※
例)霧島 太郎
(200文字まで)
【3】
電話番号(固定電話)
※
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【4】
電話番号(携帯電話)
※携帯電話をお持ちでない方は入力不要です。
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【5】
建築完了報告書、軽微な変更届出書の控えとして市の受付スタンプを押印したものを必要とするかどうか。
※
※控えを必要とするにチェックを入れた場合のみ、次に入力していただくメールアドレスに市の受付スタンプを押印したものを控えとしてスキャンして送付いたします。
建築完了報告書、軽微な変更届出書の控えとして市の受付スタンプを押印したものを必要とするかどうか。
控えを必要とする。
控えは必要ない。
【6】
メールアドレス
※
確認のため再度同じメールアドレスを入力してください。
@
【7】
電子申請を行う届出の種類について
※
※電子申請可能なものは霧島市で認定を受けた建築物で建築完了報告書、軽微な変更届出のみです。認定申請及び変更認定申請については電子申請を行うことはできません。
電子申請を行う届出の種類について
長期優良住宅認定の建築完了報告書
長期優良住宅認定の軽微な変更届出
省エネ向上計画認定の建築完了報告書
省エネ向上計画認定の軽微な変更届出
低炭素建築物認定の建築完了報告書
低炭素建築物認定の軽微な変更届出
【8】
軽微な変更の有無について
※
軽微な変更の有無について
軽微な変更はなかった。
軽微な変更があった。
【9】
建築完了報告書に添付する必要な書類の準備について
※
※添付書類の不足など書類に不備がある場合は受付行うことはできませんのでご注意下さい。
建築完了報告書に添付する必要な書類の準備について
建築基準法の検査済証の写しを準備した。
建築基準法の完了検査を霧島市で受け、検査済証が発行されている。
建築基準法の検査済証の写しを準備していない又は建築基準法の完了検査を受けていない。
建築基準法の検査済証の発行を受ける必要のない建築行為である。
【10】
軽微な変更届出に添付する必要な書類の準備について
※
軽微な変更届出に添付する必要な書類の準備について
軽微な変更の内容が分かる資料(図面等)の写しを準備した。
準備していない。
建築工事着手予定時期、完了予定時期又は譲受人の決定の予定時期の変更でその期間が6カ月以内の変更であるため、添付書類は必要ない。
【11】
建築完了報告書の添付
※
※様式は市のホームページからダウンロ-ド可能です。
※添付資料のファイルはPDF、エクセル、ワードのいずれかとしてください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
【12】
軽微な変更の内容が確認できる図面等の添付
※
※様式は市のホームページからダウンロ-ド可能です。
※添付資料のファイルはPDF、エクセル、ワードのいずれかとしてください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
【13】
建築完了報告書に添付する資料(建築基準法の検査済証)の写しの添付
※
※添付資料はPDFファイル又は写真データを添付してください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
【14】
軽微な変更届出の添付
※
※様式は市のホームページからダウンロ-ド可能です。
※添付資料のファイルはPDF、エクセル、ワードのいずれかとしてください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
【15】
軽微な変更届出に添付する資料(図面等)の写しの添付
※
※添付資料はPDFファイル又は写真データを添付してください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
【16】
その他資料(必要な場合のみ)の添付
※添付資料はPDFファイル又は写真データを添付してください。
※添付する1つのファイルの容量は10MBまで。1つの申請全体で20MBまでとなります。
確 認
一時保存
入力途中の内容を一時的に保存します。
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お問い合わせ先
部署名
建設部建築指導課
電話番号
0995-64-0954(直通)
メールアドレス
shido@city-kirishima.jp
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)