【病院用】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書
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  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
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【1】
区分
【2】
更新指定となる予定の日を記載ください。
(例) 現在の指定期間が「令和元年1月1日から令和6年12月1日」の場合
   令和7年1月1日


保険医療機関
【3】
(200文字まで)
【4】
(半角英数7文字)
【5】
(200文字まで)
【6】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【7】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【8】
【9】
(数字7文字)
開設者
【10】
(200文字まで)
【11】
(200文字まで)
【12】
【13】
(200文字まで)
標榜している診療科目
【14】
※ 標榜している診療科目が多数ある医療機関については,精神通院医療に主に関係する診療科目のみで差し支えないこととする。
(200文字まで)
主として担当する医師
【15】
(200文字まで)
自己点検表
【16】
※ 別添自己点検表を作成し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
誓約項目
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く)に該当しないことを誓約すること。
1 第4号関係
  申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
2 第5号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法律(児童福祉法,医師法,歯科医師法,保健師助産師看護師法,医療法,身体障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,薬事法,薬剤師法,介護保険法)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
3 第5号の2関係
  申請者が,労働に関する法律(労働基準法,最低賃金法,賃金の支払の確保等に関する法律)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行が終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
4 第6号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していない。
 (1)指定を取り消された者が法人である場合
   取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に法人の役員又は医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で,取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。
 (2)指定を取り消された者が法人でない場合
   取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。

5 第8号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
6 第9号関係
  申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
7 第10号関係
  第8号に規定する期間内に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出があった場合において,申請者が,第8号の通知の日前60日以内にその申出に係る法人(指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又はその申出に係る法人でない者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で,申出の日から起算して5年を経過していない。
8 第11号関係
  申請者が,指定の申請前5年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした。
9 第12号関係  申請者が,法人で,その役員等のうちに第4号から第11号までのいずれかに該当する。
10 第13号関係  申請者が,法人でない者で,その管理者が第4号から第11号までのいずれかに該当する。
【17】
(200文字まで)
【18】
(200文字まで)
【19】
(200文字まで)
【20】
通知送付先
入力途中の内容を一時的に保存します。
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)