【薬局用】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(別紙様式1)
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【1】
区分
【2】
自立支援医療の種類
保険薬局
【3】
※「保険薬局」の名称は,正式名称を記載すること。
(全角200文字まで)
【4】
(半角英数7文字)
【5】
※市または郡から記載すること。
(全角200文字まで)
【6】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【7】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【8】
【9】
【10】
(数字7文字)
【11】
※法人の場合は,法人所在地を記載すること。※市または郡から記載すること。(県外の場合は都道府県から記載)

(全角200文字まで)
【12】
※法人の場合は,「法人名+職名+代表者」を記載する。(例:○○株式会社 取締役 鹿児島太郎)
(全角200文字まで)
【13】
【14】
※記載例:取締役,理事長,管理薬剤師 等
(全角200文字まで)
【15】
通知書の送付先を選択してください。
指定通知書の送付先
管理薬剤師

薬局にあっては,十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること。(指定要領第2の2(7))
【16】
記載例:鹿児島 太郎
(全角200文字まで)


 ここまで入力したら,一時保存,「入力内容を出力する」から申請様式を出力してください。
 県薬剤師会からの推薦書をもらう手続きを進めてください。
【17】
※県薬剤師会からの推薦書のスキャンデータを添付してください。 
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【18】
※「(別紙1)経歴書」を作成し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【19】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【20】
※ 経歴書については,開設者,管理薬剤師以外の薬剤師分も提出すること。
 「(別紙1)経歴書」を作成し添付してください。(複数いる場合は,シートをコピーして作成)(非常勤は省略可)

(最大アップロードサイズ: 10MB)
【21】
※管理薬剤師以外の薬剤師について,薬剤師免許証の写しを添付してください。(非常勤は省略可)
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【22】
※「(別紙2)調剤のために必要な設備及び施設の概要」を作成し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【23】
※薬局の見取図を添付してください。
通路,待合室など,身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。(指定要領第2の2(7)) 
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【24】
※薬局開設許可証の写しを添付してください。 
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【25】
※申請中の場合は,九州厚生局へ提出した申請書の写しを添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【26】
※「医療機関別取扱処方せん数」を作成し,添付してください。(開業後1年に満たない場合は,開業から申請時点までの実績)
(最大アップロードサイズ: 10MB)
誓約項目
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く)に該当しないことを誓約すること。
1 第4号関係
  申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
2 第5号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法律(児童福祉法,医師法,歯科医師法,保健師助産師看護師法,医療法,身体障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,薬事法,薬剤師法,介護保険法)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
3 第5号の2関係
  申請者が,労働に関する法律(労働基準法,最低賃金法,賃金の支払の確保等に関する法律)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行が終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
4 第6号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していない。
 (1)指定を取り消された者が法人である場合
  取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に法人の役員又は医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で,取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。
 (2)指定を取り消された者が法人でない場合
  取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。
5 第8号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
6 第9号関係
  申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
7 第10号関係
  第8号に規定する期間内に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出があった場合において,申請者が,第8号の通知の日前60日以内にその申出に係る法人(指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又はその申出に係る法人でない者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で,申出の日から起算して5年を経過していない。
8 第11号関係
  申請者が,指定の申請前5年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした。
9 第12号関係
  申請者が,法人で,その役員等のうちに第4号から第11号までのいずれかに該当する。
10 第13号関係
  申請者が,法人でない者で,その管理者が第4号から第11号までのいずれかに該当する。

 上記のとおり,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)として指定されたく関係書類を添えて申請する。
 また,同法第59条第3項で準用する同法第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の規定のいずれにも該当しないことを誓約する。

関係書類1 県薬剤師会からの推薦書
2 薬局の見取図(待合所設備)
3 薬剤師免許証の写し
4 薬局開設許可証の写し
5 保険薬局指定通知書の写し
6 1年間の処方実績(ただし,開業後1年に満たない場合は,開業から申請時点までの処方実績)

※ 経歴書については,開設者,管理薬剤師以外の薬剤師分も提出すること。
【27】
記載例:鹿児島 太郎
(全角200文字まで)
【28】
記載例:鹿児島 太郎
(全角200文字まで)
【29】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
入力途中の内容を一時的に保存します。
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)