【訪問看護用】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(別紙様式3)
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【1】
区分
【2】
更新指定となる予定の日を記載ください。
(例) 現在の指定期間が「令和元年1月1日から令和6年12月1日」の場合
   令和7年1月1日
【3】
通知書の送付先を選択してください。
更新通知書の送付先
【4】
自立支援医療の種類
指定居宅サービス事業者・指定訪問看護事業者・指定介護予防サービス事業者
【5】
(全角200文字まで)
【6】
(半角英数7文字)
【7】
※ 市または郡から記載すること。(県外の場合は,都道府県から記載)
(全角200文字まで)
【8】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【9】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
事業者代表者
【10】
※ 市または郡から記載すること。(県外の場合は,都道府県から記載)
(全角200文字まで)
【11】
※記載例:鹿児島 太郎
(全角200文字まで)
【12】
【13】
記載例:取締役,代表社員 等
(全角200文字まで)
訪問看護ステーション等 ※今回,指定更新を行う該当機関
【14】
※ 正式名称を記載すること。
(全角200文字まで)
【15】
(半角英数7文字)
【16】
※ 市または郡から記載すること。
(全角200文字まで)
【17】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【18】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【19】
【20】
※健康保険法の指定を受けている場合は,入力してください。
(数字7文字)
【21】
※ 直近の指定の申請(変更届出含む)から変更があった場合は,別紙を添付すること。
職員の定数の変更の有無
【22】
※「(別紙)職員の定数」を作成し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【23】
※ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者または介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定通知書の写し等を添付してください。
 (健康保険法の指定は九州厚生局,介護保険法の指定は県地域振興局・支庁の所掌です。)
(最大アップロードサイズ: 10MB)
自己点検表
【24】
※ 別添自己点検表を作成し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
誓約項目
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く)に該当しないことを誓約すること。
1 第4号関係
  申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
2 第5号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法律(児童福祉法,医師法,歯科医師法,保健師助産師看護師法,医療法,身体障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,薬事法,薬剤師法,介護保険法)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
3 第5号の2関係
  申請者が,労働に関する法律(労働基準法,最低賃金法,賃金の支払の確保等に関する法律)で定める規定により罰金の刑に処せられ,その執行が終わり,又は執行を受けることがなくなった日を経過していない。
4 第6号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していない。
 (1)指定を取り消された者が法人である場合
   取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に法人の役員又は医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で,取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。
 (2)指定を取り消された者が法人でない場合
   取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。

5 第8号関係
  申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指定自立支援医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
6 第9号関係
  申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出をした者(指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で,申出の日から起算して5年を経過していない。
7 第10号関係
  第8号に規定する期間内に指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出があった場合において,申請者が,第8号の通知の日前60日以内にその申出に係る法人(指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又はその申出に係る法人でない者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で,申出の日から起算して5年を経過していない。
8 第11号関係
  申請者が,指定の申請前5年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした。
9 第12号関係
  申請者が,法人で,その役員等のうちに第4号から第11号までのいずれかに該当する。
10 第13号関係
  申請者が,法人でない者で,その管理者が第4号から第11号までのいずれかに該当する。

 上記のとおり,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)として指定を更新されたく申請する。
 また,同法第59条第3項で準用する同法第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の規定のいずれにも該当しないことを誓約する。

※ 「職員の定数の変更の有無」において,直近の指定の申請(変更届出含む)から変更があった場合は,別紙を添付すること。
【25】
※記載例:鹿児島 太郎
(全角200文字まで)
【26】
(全角200文字まで)
【27】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
入力途中の内容を一時的に保存します。
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)