事業所の労働者数(企業全体ではなく,貴事業所のみ)
事業主や役員などの経営者を除いた人数をご記入ください。ただし,役員などで常時一定の職務に従事し,他の労働者と同じ基準で給与が支払われている者は含めます。
※「正社員」
常用労働者のうち,貴事業所において正社員・正職員等としている者をいいます。
※「契約・嘱託社員」
常用労働者のうち,「契約社員,嘱託社員,準社員」としている者又は雇用期間の定めがある者のことです。(1か月以上の有期雇用労働者)
※「パートタイム労働者」
常用労働者のうち,1日または1週間の所定労働時間が正社員よりも短い者,並びに所定労働時間が正社員と同じでも貴事業所において「パート,アルバイト」またはそれらに近い名称で呼ばれている者のことです。
※「派遣労働者」
派遣会社から貴事業所に派遣されている者のことです。
該当する労働者がいない回答欄は0を入力してください。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては,年5日について使用者が時季を指定して取得させることが事業者に義務づけられています。
令和6年(又は令和6年会計年度)における年次有給休暇取得状況について回答してください。
【28】※
「育児休業制度」とは,育児・介護休業法に基づき,原則として1歳未満の子を持つ労働者(男女)の申出により,雇用は継続されたまま育児のために休業できる制度であり,労働基準法上の産前産後休業や年次有給休暇又は事業所独自で規定する配偶者の出産に伴う休暇等は除きます。
【54】※
【58】※
【59】※
【60】※
【61】※
【62】※
【63】※
「介護休業制度」とは,介護を必要とする対象家族を有する労働者の申出により,対象家族1人につき,要介護状態に至るごとに通算して93日まで,3回を上限とし分割して,介護のために休業をすることを認める制度です。
※「対象家族」とは,配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫をいいます。
【69】※
【70】※
「ワーク・ライフ・バランス」とは,働くすべての方々が,「仕事」と育児や介護,趣味,学習,休養,地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり,その両方を充実させる働き方・生き方をいいます。
【71】※
【72】※
【73】※
【74】※
【77】※
【79】※
【81】※
【82】※
「副業・兼業」とは,2つ以上の仕事を掛け持つことをいいます。企業に雇用される形で行うもの(正社員,パート・アルバイトなど),自ら起業して事業主として行うもの,コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど,様々な形態があります。なお,副業と兼業の2つに明確な違いはありません。
【90】※
【91】※
【92】※
【93】※
女性の管理職等への登用状況
※「管理職等」とは,貴事務所において,配下の係員等を監督・指揮する役職(例:係長,課長,部長,役員)の他,専任職,スタッフ管理職等と呼ばれる役職を含みます。部長・課長等の役職を採用していない場合や次長等役職欄に職名がない場合は,貴事務所の実態により適宜判断して記入してください。
※管理職等の人数は(令和7年9月30日現在)を記入してくだい。
【105】※
※以下の設問中の「過去3年間」とは,令和4年10月1日から令和7年9月30日までをいいます。
【108】※
【109】※
【110】※
【111】※
【112】※
【113】※
【114】※
【115】※
【118】※
常時10人以上の労働者を使用する事業場(所)においては,就業規則を作成しまたは変更する場合に,所管労働基準監督署に届けなければならないとされています。例えば,1企業で2以上の営業所,店舗等を有している場合,企業全体の労働者の数を合計するのではなく,それぞれの営業所,店舗等を1つの事業場(所)としてとらえ,常時使用する労働者が10人以上の事業場(所)について就業規則を作成する義務が生じます。
【120】※
【121】※
以上で調査は終わりです。お忙しいところ御協力いただきありがとうございました。「内容を保存する」で送付内容を保存いただきますようお願いいたします。